ご利用中に道路交通法違反行為が発生した場合
(1)違法駐車をしたときの反則金納付義務
レンタカーをご利用中に放置駐車違反があった場合、お客さまの責任において、その地域を管轄する警察署に出頭して所定の手続きを完了し、直ちに反則金の納付を完了してください。
ご返却時に交通反則告知書と領収印のある納付書・領収証書等をご提示いただきます。
ご提示いただけない場合(反則金の納付が確認できない場合)は、次の金額(駐車違反金)をお預かりいたします。
国産車 | 25,000円 |
外車 | 35,000円 |
※この場合、レンタカーの返却後に反則金を納付し、交通反則告知書と領収書印のある納付書・領収証書等をその営業所にご提示いただくことにより、お預かりいたしました全額をご返金いたします。
(2)速度超過した時の反則金納付について
速度自動検知器にて速度超過が判明した場合は、後日ご請求及び管轄内の警察署への出頭義務が発生致しますのでご了承ください。
また、運転者が分からない場合は貸渡書類記入者にご請求等をさせて頂きます。
(3)その他違反行為について
管轄の警察署に出頭及び反則金納付をお願い致します。